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]と支払わなくてはならないとあるから一応払わなかったら著作権侵害なかと思っていましたら、先日のビジネス著作権検定の試験で「(前略)~政令で定めるに、補償金を支払わずに録音または録画する」が選択肢にあり、私的使用で揃っているのに、解答には「しかし、著作権侵害とはならない」とありました

問題文を読んでいないのでピント外れかもしれませんが、著作権法30条を素直に読んでください

私的録音録画補償金を支払わなくとも著作権侵害にならないはどうしてですか?著作権法の30条2項で[私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器であつて政令で定めるにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるに録音又は録画を行うは、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない

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1番面白い仕事とは思いますが三ヶ月に一度の仕事で水みたいなです

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